取引時確認にご協力ください

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設や、10万円を超える現金のお振込み、200万円を超える大口現金取引などを行う場合、金融機関は、本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証など)により氏名、住所、生年月日を確認させていただくほか、取引目的や職業などを確認させていただいております。

同法の改正により、平成28年10月1日から、各種健康保険証などの顔写真がない本人確認書類を提示いただいた場合には、他の本人確認書類または現住所の記載のある補完書類(公共料金の領収書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります)の提示など、追加の対応をお願いさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、外国の政府などにおいて同法に定められた職位にある方との取引の場合などには、上記の確認に加えて、資産および収入の状況を確認させていただく場合があります。

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金融庁「金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください」