@被災者の本人確認方法の特例
東北地方太平洋沖地震で被災した顧客であって、正規の本人確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることできることとする。
この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の本人確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による本人確認を行うものとする。
A寄附金の振込に際しての本人確認対象取引の特例
東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、本人確認義務の対象取引から除くこととする。
【金融庁ホームページより】
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